コンプライアンス行動指針

1. 目的

本指針は、GIグループ各社(以下「当社」という)の経営信条に掲げられた理念に基づき、法令・企業倫理・社内規程類を遵守(コンプライアンス)することにより、企業及び個々人に求められ、期待されている社会的役割を積極的にはたすとともに、本指針を一人ひとりが等しく十分に認識し、各々の適切な行動の拠りどころとするために定めたものである。

2. 基本姿勢

コンプライアンスにおける基本原則は、以下のとおりとする。

a. 国内外の適用ある法令及び社内規程類を遵守すること。
b. 社会的規範を尊重するとともに企業倫理を十分に認識し、良識と責任をもった行動をとること。
c. 本指針の内容を深く理解し、常に行動の拠りどころとすること。
d. 本指針に反する行為をいかなる理由でも正当化しないこと。

3. 指針

3-1. サービス(製品を含む)の提供

当社サービスの提供における指針を以下のとおり定める。

a. 顧客にとって有用な、安全で高品質なサービスを提供すること。
b. 事故・トラブルを未然に防ぐよう、サービスについて適切でわかりやすい表示・説明を行うこと。
c. 万が一、サービスに関して事故・トラブルが発生した場合には、迅速・適切な対応を行うこと。
d. 顧客の安全に影響を及ぼすおそれがある事故・トラブルが懸念される場合には、速やかにその事実を公表し、事故・トラブルの発生・拡大を防止するべく迅速・適切な対応を行うこと。

3-2. 公正な取引

当社の公正な取引に向けた指針を以下のとおり定める。

a. 独占禁止法を遵守し、公正・透明・自由な企業間取引を行うこと。
b. サービスに関して、正しく適切な表示を行うこと。
c. 取引先との交際においては、社会的常識・国際的通念からも、その枠を逸脱するようなものは自粛すること。
d. 接待を要求しないこと、取引先から社会通念上過剰と思われるような接待を受けないこと。
e. 取引先からの依頼であっても、不正・違法な行為に荷担しないこと。
f. 取引先に対して、個人的な投資・融資を慎むこと。ただし、公開された株式の購入はこの限りではない。
g. 政治・行政との関係において、もたれ合い・癒着と疑われるような行動は一切行わず、透明度の高い、健全かつ正常な関係を保つこと。
h. 国内はもちろん外国においても、贈賄や違法な政治献金・利益供与を一切行わないこと。
i. 公正・透明な株主総会を運営し、株主との適切な関係を維持すること。
j. 重要事実に該当するような内部情報を取得した場合には、その情報が公表された後でなければ、その会社の株式等インサイダー取引規制   の対象となる有価証券の売買を行ってはならない。

3-3. 輸出入手続・規制

輸出入手続における指針を以下のとおり定める。

a.安全保障輸出管理に関する法令・社内規程を遵守し、貨物・技術の輸出・提供を行うこと。
b.輸出入にあたっては、関係法令に従って適切な輸出入通関手続を行うこと。
c.輸入を禁じられている物品等は、その国に持ち込まないこと。

3-4. 機密情報・知的財産権の保護

機密情報・知的財産権の保護に向けた指針を以下のとおり定める。

a.自社の機密情報のみならず第三者の機密情報の重要性も強く認識し、社内で定められたルールを厳守し、その保護に努めること。
b.顧客の個人情報については、その取扱いを充分注意し、その保護に努めること。
c.第三者の機密情報を不正に入手したり、提供したりしないこと。
d.自社の特許、商標、ブランド、ソフトウェア、ノウハウ等の知的財産については、その権利化・保護に努めること。
e.第三者の知的財産を尊重し、その侵害の予防に努めること。

3-5. 情報開示・コミュニケーション

情報開示・コミュニケーションにおける指針を以下のとおり定める。

a.法令等によって開示が求められている情報を適切かつ正確に開示すること。
b.社内に対しても社外に対しても、嘘の報告をしたり、不正な事実を隠したりしないこと。
c.地域社会とのコミュニケーションをとること。

3-6. 社会への貢献

社会への貢献に向けた指針を以下のとおり定める。

a.国内外を問わず、自社と社会の双方の利益を調和させ、社会との共生をはかること。
b.海外現地の法令を遵守すること。また、現地の文化・歴史・慣習を尊重し、良く理解し、現地の発展に寄与すること。

3-7. 反社会的勢力の排除

反社会的勢力の排除に向けた指針を以下のとおり定める。

a.反社会勢力による不当要求に対しては、組織全体で対応し、対応する役職員の安全を確保すること。
b.反社会勢力による不当要求に対しては、必要に応じ警察、弁護士等外部の専門機関と緊密に連携すること。
c.反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断すること。
d.反社会勢力から不当な要求を受けた場合、断固として拒絶し、必要に応じ刑事及び民事の両面での法的対応を行うこと。
e.反社会勢力との裏取引は絶対に行わず、同勢力への資金提供は絶対に行わないこと。

3-8. 社員の人権尊重

社員の人権尊重に向けた指針を以下のとおり定める。

a.社員の幸福を考え、行動すること。
b.業務上の安全・衛生に関する法令・社内規程類を遵守し、安全で衛生的な職場環境の整備に努めること。
c.社員の個性・人権・プライバシーを尊重し、人種・国籍・性別・宗教・信条・身体的障害等による差別を排除し、協力して働きやすい関 係を構築すること。
d.男女が平等であることを理解し、セクシャルハラスメントになるような言動を行わないこと。
e.職位を濫用し、社員の人格を無視したパワーハラスメントを行わないこと。

3-9. 社内規程類の遵守

社内規程類の遵守に向けた指針を以下のとおり定める。

a.社内で定められている規則・規程・マニュアル類を遵守すること。
b.業務上の意思決定は、社内規程類に基づいて行うこと。
c.職場の秩序・風紀を乱すような言動を厳に慎むこと。
d.適正な会計処理を行うこと。経理を操作して不当な利益を得ないこと。
e.公私のけじめをつけ、個人の利害を会社の業務に持ち込まないこと。
f.会社の業務に関して知った事項について、無断で講演・放送・ネットに掲示等しないこと。
g.ITの使用にあたっては、定められたルールを遵守し、機密情報・個人情報の漏洩等社内外に迷惑をかけないよう十分に注意すること。

4. ヘルプラインの設定

他の従業員が本指針に反していることを知った場合は、その上級職位に直ちに報告を行うこととする。特別な事情により、それができない場合、または報告しても効果がない、或いは期待できない場合には、内部通報窓口に連絡・相談することとする。

5. その他

5-1. 本指針は、当社で働くすべての役員・従業員に適用される。
5-2. 本指針に違反した者・違反を放置した者は、その内容・事情により、就業規則その他社内規程類に基づき処罰する。
5-3. 本指針は当社で働く一人ひとりが守るべき行動を示したもので、あくまで例示であり、ここに示されたものが全てではない。

付則
本指針は、2017年9月1日に制定施行する。

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GIグループ コンプライアンス相談窓口
TEL:03-6273-4406
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